まちづくり吉川の規約

以下の規約は抜粋です。

設立目的 (会則第2条 目的)
  この会は、少子高齢化の時代を迎え、地域に住む人々が安心して暮らせるため、お互いが支えあい助け合う心
を育み、吉川の自然・文化・伝統・人的資源を守り活用して、個性豊かで魅力あふれる地域づくりを進め、も
って地域の活性化に寄与することを目的とする。

主な活動 (会則第3条 事業)
   この会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
   (1) 地域の特性を生かしたまちづくり事業
   (2) 誰もが安心して生活が送れるまちづくり事業
   (3) 支え合い、助け合い、協力し合う環境づくり事業
   (4) 地域資源を活用した産業の振興事業
   (5) 観光、交流事業
   (6) 公共施設等の管理運営・受託事業
   (7) その他地域活性化に資する事業
2  事業の推進に当たっては、各地域づくり団体と連携・協調し、相互に活動の成果が発揮できる
    よう努めるものとする。

会員 (会則第4条 会員)
  この会の会員は、次のとおりとする。
   (1) 正会員  地域づくり団体構成員(区内全世帯員)とし、この会の目的に賛同して入会し会
    の活動を推進する個人
   (2) 賛助会員 この会の活動に賛同して支援するために入会した個人、団体及び企業

役員  (会則第5条役員)
   この会に次の役員を置く。
   (1)会長       1名
   (2)副会長      2 名
    (3) 理事       30名以内
   (4)監事       2名
2   役員は、正会員の中から総会において選出するものとする。
3   理事の選出は、地域づくり団体から推薦された者とする。
4   この会は、必要により顧問を置くことができるものとし、総会において選出するものとする。

総会 (会則第9条 総会)
  総会は、毎年1回開催することとし、別表第1に定める各地域づくり団体からの代議員で構成する。なお、会長が必要
と認めた場合は、臨時総会を開催することができる。

組織機構 (第11条 部会の設置)
  この会の事業を円滑に推進するため、次の部会を置く。
   (1)総務企画部会
   (2)産業観光部会
   (3)環境福祉部会
   (4)教育文化部会
2   部会は、理事により構成するものとし、必要により地域づくり団体や住民活動団体等から推薦された者
    と一般公募に応じた者を構成員とすることができるものとする。
3   部会に部会長1名、副部会長を2名置く。
4   部会長及び副部会長は、部会構成員の互選による。

事務局   (第13条事務局)
    この会の事務を処理するため、吉川保健センター内に事務局を置く。
2   事務局に事務局長及び職員を置く。
3   事務局長及び職員は、理事会の承認を経て会長が委嘱する。
4   事務局の運営に関する事項は、理事会において審議し、会長が別に定める。

別表第1(第9条関係)
  地域づくり団体から選出される代議員数
団体名代議員数
みなもと地域づくり会議11名 以内
東田中地域づくり会議10名
泉谷地域づくり会議8名以内
勝穂地域づくり会議4名以内
吉川地域づくり会議23名以内
竹直地域づくり会議9名以内
旭地域づくり会議15名以内
80名以内