まちづくり吉川の規約
以下の規約は抜粋です。
設立目的 (会則第2条 目的)
この会は、少子高齢化の時代を迎え、地域に住む人々が安心して暮らせるため、お互いが支えあい助け合う心
を育み、吉川の自然・文化・伝統・人的資源を守り活用して、個性豊かで魅力あふれる地域づくりを進め、も
って地域の活性化に寄与することを目的とする。
主な活動 (会則第3条 事業)
この会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) 地域の特性を生かしたまちづくり事業
(2) 誰もが安心して生活が送れるまちづくり事業
(3) 支え合い、助け合い、協力し合う環境づくり事業
(4) 地域資源を活用した産業の振興事業
(5) 観光、交流事業
(6) 公共施設等の管理運営・受託事業
(7) その他地域活性化に資する事業
2 事業の推進に当たっては、各地域づくり団体と連携・協調し、相互に活動の成果が発揮できる
よう努めるものとする。
会員 (会則第4条 会員)
この会の会員は、次のとおりとする。
(1) 正会員 地域づくり団体構成員(区内全世帯員)とし、この会の目的に賛同して入会し会
の活動を推進する個人
(2) 賛助会員 この会の活動に賛同して支援するために入会した個人、団体及び企業
役員 (会則第5条役員)
この会に次の役員を置く。
(1)会長 1名
(2)副会長 2 名
(3) 理事 30名以内
(4)監事 2名
2 役員は、正会員の中から総会において選出するものとする。
3 理事の選出は、地域づくり団体から推薦された者とする。
4 この会は、必要により顧問を置くことができるものとし、総会において選出するものとする。
総会 (会則第9条 総会)
総会は、毎年1回開催することとし、別表第1に定める各地域づくり団体からの代議員で構成する。なお、会長が必要
と認めた場合は、臨時総会を開催することができる。
組織機構 (第11条 部会の設置)
この会の事業を円滑に推進するため、次の部会を置く。
(1)総務企画部会
(2)産業観光部会
(3)環境福祉部会
(4)教育文化部会
2 部会は、理事により構成するものとし、必要により地域づくり団体や住民活動団体等から推薦された者
と一般公募に応じた者を構成員とすることができるものとする。
3 部会に部会長1名、副部会長を2名置く。
4 部会長及び副部会長は、部会構成員の互選による。
事務局 (第13条事務局)
この会の事務を処理するため、吉川保健センター内に事務局を置く。
2 事務局に事務局長及び職員を置く。
3 事務局長及び職員は、理事会の承認を経て会長が委嘱する。
4 事務局の運営に関する事項は、理事会において審議し、会長が別に定める。
別表第1(第9条関係)
地域づくり団体から選出される代議員数
団体名 | 代議員数 |
みなもと地域づくり会議 | 11名 以内 |
東田中地域づくり会議 | 10名 |
泉谷地域づくり会議 | 8名以内 |
勝穂地域づくり会議 | 4名以内 |
吉川地域づくり会議 | 23名以内 |
竹直地域づくり会議 | 9名以内 |
旭地域づくり会議 | 15名以内 |
計 | 80名以内 |